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■舞鶴工業集積協議会 会則・附則


(名称)

第1条
本会は舞鶴工業集積協議会と称する。


(事務局)

第2条
事務局は舞鶴商工会議所内に置く。


(目的)

第3条
本会はめまぐるしい技術革新に適切に対応するため、構成団体が結束し、機械金属並びに関連業界の活性化を促し、地域の発展に貢献することを目的とする。


(事業)

第4条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)集積活性化法に関すること
(2)その他必要と認める事業


(会の構成)

第5条
本会は次の団体をもって構成する。

(1)協同組合イノベーションマイヅル
(2)ユニバーサル造船舞鶴事業協同組合
(3)舞鶴機械金属振興グループ


(役員の構成)

第6条
本会に次の役員を置く。

(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計理事 1名
(4)理事 若干名
(5)監事 1名


(役員の職務)

第7条
役員の職務は次のとおりとする

(1)会長は会を総括し、会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3)会計理事は会長、副会長を補佐し、会計を処理する。
(4)理事は会長、副会長を補佐し、会務を処理する。
(5)監事は本会の会務及び会計を監査する。


(役員の選出)

第8条
役員は各構成団体において若干名選出する。

2 役員の構成は理事会において互選する。


(任期)

第9条
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
任期途中において就任した場合、その任期は前任者の残任期間とする。


(顧問)

第10条
本会に顧問を置くことができる。

(1)顧問は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(2)顧問は本会運営上の助言をする。


(会議)

第11条
会議は理事会(総会)及び正副会長会とし、会長が召集する。

(1)会議の議長は会長がこれにあたる。
(2)会議の議決は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。


(会計)

第12条
本会の経費は会費及び補助金をもってこれにあてる。
2 会費の額及び徴収方法は別に定める。
3 本会の事業年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


(附則)

1.本会則は平成4年11月9日より施行する。
2.本会則は平成10年6月9日より適用する。
3.本会則は平成12年3月14日より適用する。
4.本会則は平成15年3月12日より適用する。
(会の構成)及び(役員の構成)及び(役員の選出)








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